令和5年4月からの雇用保険料率が正式に決定いたしました。
厚生労働省のホームページに令和5年度の雇用保険料率が掲載されました。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
●厚生労働省 「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
一般の事業(農林水産・清酒製造、建設の事業以外の事業)では、
令和5年3月までの労働者負担の保険料(お給料から毎月控除される雇用保険料)の料率は
0.5%ですが、これが0.6%に変更となります。
雇用保険料率変更の背景
これまでの一般の事業の雇用保険料率を振り返ると、労働者負担の料率は
平成29年以降、長らく0.3%をキープしておりました。
この雇用保険料率が引き上げに転じたのは、昨年(令和4年)の10月からです。
この時にこれまでの0.3%から0.5%に引き上げられております。
雇用保険料率が引き上げや引き下げを繰り返してきた理由は、経済状況に影響されるからです。
料率が安定していた平成28年には雇用保険積立金が約6兆円を超えておりましたが、
令和2年以降の新型コロナウィルスの影響による雇用調整助成金等により財源が枯渇し始め、
引き上げに転じることになりました。
給与計算での変更のタイミング
保険料率が変更になる場合に影響を及ぼすのが給与計算です。
では、いつの給与から変更すれば良いでしょうか?
「4月1日以降で最初に到来する給与締日より支払われる給与」
これが変更するタイミングになります。
①当月締め、当月支払いの場合
4月末締め、4月25日払い・・・4月25日支給分より変更
②当月締め、翌月支払いの場合
4月末締め、5月15日払い・・・5月15日支給分より変更(4月15日支給分は変更しない)
尚、令和4年10月から保険料率が変更になったため、令和5年の年度更新が少し複雑になります。
確定保険料の集計はお早めに着手されることをおすすめいたします。