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5月中旬より住民税の通知書が会社に届きます

今年も早いもので住民税額の決定通知書が届く季節になりました。

こちら、給与計算をされている方は馴染みのある書類だと思いますが、正式名称は「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」といいます。
お住まいの都道府県によっては、市民税の名称が区民税だったり、県民税の名称が府民税だったりしますが、内容は同じものになります。

出典|総務省『納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容の秘匿』

会社に勤務されている方の住民税は、原則は特別徴収といって会社の給与から自動的に天引きされる仕組みになっております。

その住民税徴収の1年のサイクルは毎年6月~翌年5月となっているため、この時期(5月中旬頃)に次の年度の住民税額が通知されるようになっております。

ちなみに、なぜお住まいの市町村は皆さんの会社名や給与支給額を把握しているかご存知でしょうか?

それは、毎年1月に会社から各市町村に向けて、「給与支払報告書」という書類が提出されており、この書類の中に皆さんの住所や前年の給与支給額が記載されているため、正しく住民税の計算ができるようになっております。

さて、話を住民税決定通知書に戻しますが、こちらは市町村によって発送スケジュールが異なっております。
主な市町村のHPを調べてみると、千葉市や練馬区など早い自治体では明日5月10日に通知書が発送される予定になっております。

参考|練馬区 『令和5年度の税額通知書を発送します』  
参考|千葉市 『令和5年度分市民税・県民税の税額決定通知書、納税通知書の発送日及び所得証明書の交付開始日のご案内』

こちらの書類が届きましたら、まずは中身の確認をしてみてください。
特別徴収の対象になっているはずなのに決定通知書に名前が記載されていない場合は、正しく給与支払報告書が提出されていない可能性がありますので、市町村へ確認してみてください。

ちなみに、住民税非課税の場合など、前年の年収によっては住民税が発生しないことがありますが、その場合でも正しく給与支払報告書が提出されていれば、決定通知書には0円と記載されております。

書類の確認ができましたら、いよいよ給与計算ソフトの更新作業に入ります。
給与計算を社労士など外部に委託されている場合、5月下旬~6月初旬は住民税の設定変更が立て込む時期になりますので、なるべく早めに給与計算担当者へお渡しください。


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