産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)(仮称)の新設
今回は令和5年度に新設が予定されている助成金の案内になります。
まだ正式に内容がオープンになっておらず、厚生労働省の案内でも仮称の状態ではありますが、
事業再構築支援補助金が採択された事業者向けの助成金になります。
「産業雇用安定助成金」自体は令和3年に創設されておりますが、
当時は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元・出向先の双方の事業主に対して助成を行う、という制度でした。
令和5年度より、産業雇用安定助成金に新たなコースが2つ追加されることが予定されているため、
従来の産業雇用安定助成金は、「雇用維持支援コース」に名称が変更されております。
そして、その新たな2つのコースというのが、「事業再構築支援コース」と「スキルアップ支援コース」になりますが、
今回はその中でも、事業再構築支援コースに焦点を当てて紹介いたします。
詳細は以下のリンクをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001045586.pdf
予定されている助成金の概要
・目的
新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
コロナ後の変化に対応するため新分野展開や業態転換などの事業再構築を行うにあたり、
新たな人材(コア人材※)を雇い入れた事業主に、一定の助成金が支払われます。
※コア人材とは、年収350万円以上の専門的な知識を有する人材を指します
⇒つまり、事業再構築補助金の採択を受け、補助事業を展開するために新しい人材を雇用した場合に
助成金の対象となります。
・助成要件
事業再構築の前後を通じて、労働者の雇用を確保した上で、対象となる事業再構築に必要なスキルを保有する人材を1人以上、
常時雇用する労働者として雇い入れること
・助成額
中小企業 :280万円 (6ヶ月ごとに140万円×2期)
中小企業以外:200万円 (6ヶ月ごとに100万円×2期)
・スキーム
ここまでの説明をご覧いただくとお分かりかと思いますが、
事業再構築支援コースを受けるための前提条件は、事業再構築補助金の応募書類を提出し、採択審査委員会による審査・採択を受けたうえで、コア人材を雇い入れる必要があります。
採択をされる前に人材を雇用すると、助成金が受けられません。
申請をお考えの場合は?
オープンになっているのはここまでの情報となりますが、事業再構築補助金の採択を受けられている企業様にとっては間違いなくメリットのある助成金になると思います。
助成金の申請をお考えの方は、小濱社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
(お問い合わせフォームはこちら)
なお、まだ事業再構築補助金を申請されていない企業様は、まずは事業計画を作成する必要がありますが、
事業再構築補助金の申請については、社労士以外にも税理士や中小企業診断士とも連携する必要があります。
当事務所は、事業再構築補助金に強い税理士とも、連携して対応しております。
お気軽にお問い合わせください。