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今月より中小企業も月60時間超の時間外労働は割増賃金率が50%になります

法改正の概要

2023年(令和5年)4月1日施行の労働基準法の改正により、中小企業において1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増率が、従来の25%以上から50%以上に引き上げられます。

「中小企業において」と記載している通り、大企業では2010年(平成22年)4月1日の法改正により、すでに割増率は50%に引き上げられておりましたが、このタイミングで足並みが揃ったことになります。

割増率の種類を整理

下の表のように、これまでは法定時間外労働と深夜労働=25%割増、休日労働=35%という割増率が一般的で、おそらく皆様の雇用契約書にもこちらの割増率が記載されているのではないかと思います。

割増賃金を支払う条件割増率
2023年3月31日まで2023年4月1日以降
時間外法定労働時間を超えて労働させた場合25%以上25%以上
1か月60時間を超える法定時間外労働をさせた場合25%以上50%以上
休日法定休日に労働させた場合35%以上35%以上
深夜午後10時から翌朝5時までの間に労働させた場合25%以上25%以上

今回の改正では、赤字で示している通り1か月60時間を超える法定時間外労働について、これまでよりさらに高い割増率での賃金の支払いが求められます。

なお、表の中の割増率に「以上」という表現がありますが、これは25%や50%が法律で定める最低ラインであり、それ以上の割増率を定めることが望ましいとされているためです。

法改正への対応が求められる中小企業とは

次に「中小企業」と「大企業」の定義を整理しましょう。

中小企業基本法では、中小企業者を業種別に「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」によって下図のように定義しています。

業種①資本金の額または出資の総額②常時使用する労働者数
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
上記以外のその他の業種3億円以下300人以下

就業規則変更の必要性

自社の就業規則あるいは賃金規定を見ていただくと、割増賃金についての条文があり、そこには明確に割増率が規定されていると思います。

その中に今回の法改正によって影響を受ける「月60時間を超える法定時間外労働」に対しての割増率が規定されていない場合は、
当然に就業規則を改定する必要があります。

就業規則の規程例は以下の通りです。

(割増賃金)
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。

(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。

  ① 時間外労働60時間以下・・・・25%
  ② 時間外労働60時間超・・・・・50%

 

小濱社会保険労務士事務所では、法改正に関するご相談はもちろん、就業規則の見直しについても当事務所で対応させていただきます。

初回面談は無料ですので、少しでも懸念点がございましたらお気軽にご相談ください。

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