2023年4月1日に労働基準法施行規則の一部を改正する省令が施行され、
資金移動業者の口座への賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が解禁されました。
今回はデジタル払いに関するQ&Aを掲載いたします。
Q1 給与のデジタル払いは2023年4月1日からすぐに実施できますか?
企業が給与のデジタル払いを2023年4月1日から実施することはできません。
給与のデジタル払いを行うには、厚生労働省の指定する資金移動業者(デジタルマネーを運用)の利用をしなければならず、
資金移動業者の指定受付は2023年4月1日から始まり、受付から指定までの期間は未定となっています。
したがって、現時点では、具体的にいつから運用できるかどうかは確定していません。
給与のデジタル払いの運用は、厚生労働省から指定を受けた資金移動業者の選択をした後、労使協定を締結し本人の同意が必要です。
Q2 給与のデジタル払いを行うために必要な手続きを教えてください。
①厚生労働省の指定を受けた資金移動業者を選択する
②労使協定を締結する
③従業員へ留意事項(資金移動業者口座の取扱い、換金など)の説明をする
④従業員の同意を得る
選択できる資金移動業者は、厚生労働省の指定が必要です。指定の手続きは2023年4月1日から開始されます。
指定された資金移動業者は、下記の厚生労働省サイトの「5.指定資金移動業者一覧」に掲載される予定となっておりますので、
掲載された中から選択してください。
参考|厚生労働省『資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について』
③④の様式例(留意事項、同意書)は、以下の様式例を参考にしてください。
参考・ダウンロード|厚生労働省『資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)
Q3 給与のデジタル払いはどの資金移動業者でも対応可能ですか?
給与のデジタル払いが可能な資金移動業者(デジタルマネーを運用している企業)は、厚生労働省の指定が必要です。
指定の受付は2023年4月1日から開始され、指定された資金移動業者は、下記の厚生労働省サイト「5.指定資金移動業者一覧」に掲載される予定です。
参考|厚生労働省『資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について』
Q4 給与のデジタル払いのメリット・デメリットは何ですか?
【メリット】
- 銀行口座を持たない従業員への振込が可能になる
- 銀行口座開設までの暫定措置となる
- 銀行振込手数料の削減になる
- 給与の支払い方の選択肢が広がる など
特に銀行口座の開設が難しい外国人労働者にとっては、デジタル払いが可能になることによって給与の受け取りがスムーズになります。
【デメリット】
- デジタル払いと銀行振込の2重運用が発生する
- 個人の資金移動業者のアカウントの管理が発生する
- 振込できる上限額が決まっている
- 就業規則の変更が必要になる など
給与のデジタル払いができる資金移動業者の口座の受入れ上限額は、100万円までと設定されています。
そのため上限を超えたときは、超過分の受取口座(銀行口座など)が必要です。
Q5 現在、給与を銀行振込をしていますが、デジタル払いも対応しなければなりませんか?
給与の支払方法が銀行振込(証券取引口座含む)のときは、デジタル払いの対応をしなくても差し支えありません。
給与のデジタル払いをする、しないは企業が決めることができます。
銀行振込を廃止し「デジタル払い」と「現金支給」のみを給与の支払い方法とする変更は、デジタル払いの強制にあたるため認められません。
給与の支払方法にデジタル払いを運用するときは「銀行振込(証券取引口座含む)」を選択できるようにしなければなりません。
【認められるケース】
銀行振込(証券取引口座含む)、デジタル払い、現金から選択
【認められないケース】
デジタル払い、現金から選択
Q6 給与のデジタル払いで行うことを労使協定で締結すれば、個別に同意を取らなくてもいいですか?
給与のデジタル払いを行うことを労使協定で締結したとしても、個別に同意を得ないといけません。
給与は法令等上、現金支給しなければならないとなっており、例外としてデジタル払いを行うときは
労使協定に加えて本人の同意が必要となっています。
Q7 給与のデジタル払いで利用していた資金移動業者が破綻したときはどうなりますか?
給与のデジタル払いを利用していた資金移動業者が破綻したときは、資金移動業者と契約を結んでいる保証機関から支払いが行われます。
賃金の支払いにかかわる資金移動業者は、厚生労働省の指定を受けなければなりません。
指定を受けるためには、破綻したときに口座残高の全額を労働者へ支払われるよう、保証機関と契約することが要件の1つになっています。
契約をする保証機関や具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、デジタル払いを選択するときは確認することをおすすめします。