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年度更新の封筒が届きます

今年も6月1日より労働保険の年度更新申告の受付が開始されます。

そろそろ労働局から緑色(雇用保険のみ成立している会社は青色)の封筒が届く頃ではないでしょうか?

年度更新とは?

年度更新とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、年度ごとに労働保険料(雇用保険料+労災保険料)を申告・納付するための手続きです。提出期間は毎年6月1日から7月10日までとなっております。

雇用保険料は毎月の給与から控除されているので馴染みがある方が多いと思いますが、労災保険料は従業員負担がなく、全額会社が負担することになっております。

また、社会保険料のように従業員負担分と合わせて毎月会社が納付をする、という性質ではありませんので、一年に一度正しい労働保険料を計算し、納付を行うことになります。

具体的には、前年度に従業員に支払った賃金を月ごとに集計し、業種ごとに定められた保険料率を掛けて保険料を計算します。賃金を集計する期間は、前年度4月1日から3月31日のあいだに働き、支払いが確定した分の賃金です。(支払日ベースではない、という点にご注意ください。

ただし、年に一度精算した保険料をその都度支払うことになると、従業員数が多い会社では高額な労働保険料を毎年支払うことになってしまいます。

そうした事態を避けるために、年度更新の際には前もって翌年度の労働保険料を概算保険料として推定し、前年度の確定した確定保険料と相殺をする、という手続きが行われます。(更に概算保険料が40万円を超える会社は、1年分の労働保険料を3期に分割して納めることが可能です。

労働保険対象者の範囲

労災保険

常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態を問わず、労働の対償として賃金を受けるすべての従業員が対象です。役員や事業主と同居している親族は対象外です。派遣従業員については、派遣元事業場での適用になります。

雇用保険

常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態を問わず、すべての雇用保険の被保険者が該当します。役員で雇用保険に加入している兼務役員も含まれます。

雇用保険の被保険者とは、以下の要件を満たす従業員です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある
  • 季節的に雇用される者ではない(4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者、または1週間の所定労働時間が30時間未満である者に限る)
  • 昼間学生ではない

労働保険対象賃金の範囲

従業員の月ごとに支払う賃金には、労働保険料の計算に含める賃金と含めない賃金があります。働いている従業員に支払う賃金、手当、賞与など名称にかかわらず、労働の対償として支払うすべてのものが対象となります。

労働保険料の計算に含める賃金

基本給、各種手当、賞与、通勤手当(定期券)、休業手当 など

労働保険料の計算に含めない賃金

役員報酬、慶弔見舞金、退職金、解雇予告手当、出張旅費、休業補償費 、実費弁償的な費用 など

令和5年度の年度更新の注意点

先日ホームページのブログにも掲載しましたが、今年の年度更新は少し注意が必要です。

↓↓よろしければこちらの記事も参考にして下さい。

『令和5年度 年度更新の注意点』

令和5年 年度更新の注意点

具体的には、雇用保険料率が令和4年4月、10月の2段階で引き上げられたことに伴い、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と異なります。

そのため、保険料算定基礎額と保険料額を、労災保険分と雇用保険分ごとに前期(4月~9月)・後期(10月~3月)に分けて算出する必要があります。

雇用保険料率の適用はこちらを参考にしてください。

令和4年4月1日~令和4年9月30日までの雇用保険料率


労働者負担
(失業等給付・育児休業給付金の保険料率)

事業主負担
①+②
雇用保険料率
失業等給付・
育児休業給付金
の保険料率
雇用保険二事業
の保険料率
一般の事業3/1,0006.5/1,0003/1,0003.5/1,0009.5/1,000
農林水産・
清酒製造の事業
4/1,0007.5/1,0004/1,0003.5/1,00011.5/1,000
建設の事業4/1,0008.5/1,0004/1,0004.5/1,00012.5/1,000

令和4年10月1日~令和5年3月31日までの雇用保険料率


労働者負担
(失業等給付・育児休業給付金の保険料率)

事業主負担
①+②
雇用保険料率
失業等給付・
育児休業給付金
の保険料率
雇用保険二事業
の保険料率
一般の事業5/1,0008.5/1,0005/1,0003.5/1,00013.5/1,000
農林水産・
清酒製造の事業
6/1,0009.5/1,0006/1,0003.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,0006/1,0004.5/1,00016.5/1,000

まとめ

年度更新は申告書類へ記入するまでに、賃金の集計を行う必要があるため事前の準備が必要です。
直前になって慌てないためにも、早めに着手することをお勧めします。


小濱社会保険労務士事務所では、年度更新や算定基礎届などの年次業務について、スポット(単発)での依頼もお受けしております。

年度更新料金表

  • 4人まで   20,000円
  • 5~9人   25,000円
  • 10~19人  30,000円
  • 20~29人  35,000円
  • 30人以上  別途相談

算定基礎届料金表

  • 4人まで   20,000円
  • 5~9人   25,000円
  • 10~19人  30,000円
  • 20~29人  35,000円
  • 30人以上  別途相談

まずはご相談からでもお受けいたしますので、↓のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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