協会けんぽより令和5年3月分からの保険料率が公表されました
協会けんぽのホームページに令和5年度の健康保険・介護保険料率が掲載されました。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
●協会けんぽ「令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
●一部抜粋
- 大阪府 10.29%(前年:10.22% +0.07)
- 東京都 10.00%(前年: 9.81% +0.19)
- 神奈川県 10.02%(前年: 9.85% +0.17)
- 愛知県 10.01%(前年: 9.93% +0.08)
- 兵庫県 10.17%(前年:10.13% +0.04)
- 福岡県 10.36%(前年:10.21% +0.15)
首都圏では依然として低い料率が続いておりますが、徐々に全国平均である10%に近づいております。
介護保険料率も引き上げられます
令和5年度は介護保険料率も変更になります。
こちらは健康保険料率と異なり全国一律で定められているおり、令和5年度は前年度の1.64%から1.82%に引き上げられます。(+0.18)
ホームページをご覧の方の中には、給与から介護保険料が控除されていない、という方もいらっしゃると思いますが、介護保険料はいつから控除されるのでしょうか?
介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の介護保険料(労使折半)等により支えられています。
協会けんぽ茨城支部 『介護保険制度と介護保険料について』
上記の協会けんぽの説明にもあるように、介護保険料は「満40歳に達したとき」から徴収が開始され、「満65歳に達したとき」から徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村から直接介護保険料が徴収されることとなります。
ちなみに、今の説明の中で「満40歳に達したとき」という表現が出てきましたが、これは「満40歳になったとき」ではありません。
「達したとき」とは誕生日の前日のことを指します。
そのため、4月2日生まれの方は4月1日に満40歳に達するので、4月分の保険料から介護保険料が発生いたしますが、
4月1日生まれの方は3月31日に満40歳に達するため、3月分の保険料から介護保険料が発生することになります。
給与計算での変更タイミング
前回の雇用保険料率の変更と同様に、健康保険・介護保険料率の変更についても給与計算に影響が出てきます。
では、いつの給与から変更すれば良いでしょうか?
新保険料率は、令和5年3月分の保険料から適用されますので、
①保険料を翌月徴収している場合
4月支給の給与から徴収額を変更
②保険料を当月徴収している場合
3月支給の給与から徴収額を変更
翌月徴収の方が一般的であるため先に記載しておりますが、中には当月徴収される会社もあると思います。
万が一、自分の会社がどちらかわからないという場合には、昨年の給与明細をご覧いただき、保険料がいつ変わっていたかをご確認ください。
4月から保険料が変更されている場合は「翌月徴収」で、3月から保険料が変更されている場合は「当月徴収」の会社ということになります。
最近は、給与計算ソフトで自動的に計算されるので確認をしていないというケースもあるかと思いますが、毎月の手取り金額に大きな影響が出ますので、事前に従業員の方へ周知されることをお勧めいたします。