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2024年10月に迫る社会保険の適用拡大を整理

社会保険の適用拡大とは?

社会保険の加入者は法令で定められています。
正社員などのフルタイムの従業員と、フルタイムの従業員と比べて週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が3/4以上のパート・アルバイトなどが加入者に該当します。この対象者を「一般被保険者」といいます。

社会保険の適用拡大とは、社会保険に加入する対象範囲が企業の従業員数によって段階的に拡大することです。
対象となる企業は「特定適用事業所」といい、令和5年時点では被保険者数が100人を超える事業所が対象となっております。
この「特定適用事業所」は、以下のような推移で定義が変わってきております。

2016年10月1日から

上記の「一般被保険者」に加えて、被保険者の総数が常時500人を超える事業所で要件に該当する短時間労働者にも社会保険の加入対象が拡大

2017年4月1日から

「短時間労働者」が社会保険に加入することについての労使合意を行った、被保険者の総数が常時500人以下の事業所(任意特定適用事業所)にも対象が拡大

2022年10月1日から

被保険者の総数が常時100人を超える事業所で要件に該当する短時間労働者に社会保険の加入対象が拡大

「特定適用事業所」の従業員のうち、一般被保険者にならない短時間労働者で以下の4つの要件を満たす方が社会保険に加入することになります。

【短時間労働者の社会保険の加入要件】
1 週の所定労働時間が20時間以上
2 月額賃金が88,000円以上
3 雇用契約期間が継続して2か月以上見込みがある
4 学生ではない(休学中または夜学生は除く)

2024年10月以降、社会保険の適用拡大が次のように変わります

【特定適用事業所の企業の人数要件】

現 在:被保険者数が常時100人を超える企業
改正後:被保険者数が常時50人を超える企業

2024年10月1日以降は、被保険者数が常時50人を超える適用事業所が「特定適用事業所」へ改正されます。

適用要件早見表

対象平成28年10月~令和4年10月~(現行)令和6年10月~(改正)
特定適用事業所常時500人超常時100人超常時50人超
短時間労働者週の所定労働時間が
20時間以上
変更なし変更なし
月額88,000円以上変更なし変更なし
継続して1年以上
使用される見込み
継続して2か月を超えて
使用される見込み
変更なし
学生でないこと変更なし変更なし

社会保険の適用拡大を進める理由

政府の方では、これまでも法律改正を通じて短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大の取り組みを進めてきており、その意義については、以下の点があるとされています。

2024年の法改正に向けて企業がすべきこと

自社の加入対象者を把握

まずは自社が2024年10月以降の「特定適用事業所」に該当するかをご確認ください。

対象者への説明と採用計画の見直し

社会保険の適用拡大に向けては、早めの準備が必要です。
パート・アルバイトで対象になる方を確認した上で、対象者には今後社会保険に加入しなければならないことを早めに説明し、働き方や勤務時間などの労働条件について話し合いを進めることをおすすめします。必要に応じて雇用契約書の変更などの準備をすすめます。

社会保険の適用拡大に伴い、当然に企業の社会保険料も増えます。どのくらい増えるかを早い段階で確認し、必要であれば、採用計画などの見直しも検討する必要があります

例えば、現時点で30名程度の企業では、1年半後には現在よりも従業員数が増えていることが想定されます。社会保険の適用拡大を意識した上でパート・アルバイトの働き方管理や採用を進めていくよう、現時点から制度について理解されることをおすすめいたします。

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