本日も日本経済新聞から気になったニュースを取り上げます。
参考|日本経済新聞 『マイナ法改正案が衆院通過 保険証廃止しカード一本化』
健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの統合
昨日(令和5年4月27日)にマイナンバー法改正案が衆議院を通過しました。
政府は改正案が成立すれば、2024年秋には今の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する方針を示しております。
想定していたよりも早い展開というのが率直な感想ではないでしょうか?
今まで、何十年も使っていた健康保険証がなくなるというのがまだ実際にイメージできておりません。
ただし、社会保険労務士として健康保険証発行の実務(社会保険資格取得手続き)をしていて感じることですが、健康保険証が発行されるまでには、手続きが完了してから1~2週間、時期によっては3週間もの時間がかかっており、入社後すぐに病院に行く場合に、まだ健康保険証が発行されていない、という状況に陥ってしまいます。
更に、発行された健康保険証は従業員の自宅に届くわけではなく、登録された事業所(一般的には本社)に届くことになります。
リモートワークが普及している現在においては、その点もすぐに保険証を受け取れない要因になっている気がします。
以上の点を踏まえて、マイナンバーカードへ一本化することで、より迅速な対応が可能になるのではないかと感じております。
マイナンバーカードの健康保険証としての利用方法
では、2024年秋になったらすぐにマイナンバーカードを健康保険証として利用できるのか、という疑問が残るかと思いますが、その前に事前の準備が必要になります。
それが、マイナポイント事業で推し進められているマイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みです。
この申請をすることで、ご自身の所有するマイナンバーカードに健康保険証としての機能が加えられることになります。
ちなみに、マイナポイントについて補足しておきますと、
現時点(2023年4月時点)でまだマイナンバーカードを発行していない方は、2023年2月末でポイント付与の対象から外れておりますが、
2023年2月末までにマイナンバーカードを発行していて、まだマイナポイントの申請をしていない方は、2023年9月末まではポイントを受け取ることができます。
※当初の2023年5月末予定から延長されております。
詳細は、マイナポイント事業のホームページにてご確認ください。
会社に求められる対応
すでに衆議院を通過されていることから改正案が成立する可能性は極めて高く、2024年秋頃に健康保険証が使用できなくなることが予想されます。
そのため、従業員の方には遅かれ早かれマイナンバーカードを用意してもらい、更に健康保険証としての利用申込みをしてもらう必要があります。
(ちなみに、マイナンバーカードを持たない方が保険診療を受けるには、新たに発行する「資格確認書」が必要になります。)
ただし、年が明けてからの案内になるとすでにマイナポイントがもらえず、会社の情報提供のスピード感に対する不満に繋がる可能性も考えられます。
そう考えると、マイナポイントがもらえる今のうちに健康保険証としての利用申込みの案内をしていただくのがベストな選択なのではないでしょうか。
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